兵庫県、高砂市、加古川市、姫路市、加古郡、播磨町、稲美町、加西市で相続・遺産分割協議書作成のご相談なら

ご遺族の方へ

翔事務所へようこそ

先ず最初に故人のご逝去を悼み謹んでお悔やみ申し上げます。

 

葬儀等に追われ慌ただしい時間をお過ごしになられ、一段落付いた頃本当に最愛の人を亡くされた悲しみはやってくるのではないでしょうか?

 

しかしながら、これから、ご遺族の方がしなければならない手続きは膨大にあります。

 

それらの手続きを仕事に、家事に追われ、官公署や金融機関に何度も足を運び、色々と問合せをし、山の様な書類を処理するのは本当に大変です。

 

その手続きのすべてを幣事務所にお任せ下さいませんか?

 

幣事務所はお客様に一刻も早く日々の生活に戻って頂き、心から故人を偲んで頂きたいと願います。

 


相続手続きの一例

市区町村役場への手続き


・死亡届・火葬許可・世帯主変更届・国民健康保険喪失届・国民健康保険変更届・介護保険喪失届

 

各種お支払い


・葬儀代支払い・入院医療費支払い・介護用品の清算

 

権利請求の手続き


・遺族厚生年金の請求・死亡一時金の請求・火葬補助金交付申請・死亡保険金の請求
・障害保険金の請求

 

市区町村役場以外への手続き


・公共料金の変更・携帯電話の解約・クレジットカードの解約・運転免許証の取消
・プロバイダの変更・国民年金、厚生年金の手続き・自動車の名義変更
・不動産の名義変更・田畑、森林の変更

 

金融機関の手続き


・銀行口座の解約・ゆうちょやJAバンクの解約・証券の口座移転・住宅ローンの変更

 

これらには個人差があり皆様に当てはまる訳ではありませんがほんの一例で実際にはより多くの手続きが必要となってきます。

 

自動車の名義変更、田畑森林の変更はもちろん、市役所、公共料金の手続き、金融機関等への手続きもお任せください。

 

先ずはお電話、お問合せからどうぞ。

 

079−439−6250

 

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よくあるご質問

ここでは実際にお伺いした相続に関するご質問とその回答を掲載します。どうぞご参考にして下さい。

 

私の実の息子は今失踪中で、居る場所の大方の検討はついてるんだけど、家族に酷い迷惑をかけて家出同然に出て行ったのだから私の財産はその孫娘にあげたい。私からは息子の顔も見たくないし話もしたくない。

不在者が生死不明となれば失踪宣告を申し立てる事により一定期間経過後死亡したとみなされ相続から外れ孫娘さんに代襲相続されます。
しかし生存が確定的で所在を知る事が可能ならば息子さんはれっきとした相続人です。息子さんが相続放棄をしない限り当然息子さんに相続がなされます

 

認知症の為施設に入っている兄弟がいます。親が亡くなった場合その兄弟に財産は相続されるのですか?

はい、されます。
ただしそのご兄弟さんには遺産を分ける際にまともな判断が出来ないとなれば成年後見制度というものを利用して代理人により遺産を分ける事も必要となってきます。その場合非常に手間がかかるので親御さんに遺言書を書いていただくというのも又一つの方法です。どちらにせよそのご兄弟さんにも相続はなされる事になります。

 

亡き親の財産の整理をしていると多額の借金をしていた事が判明しました。その借金は私が支払われなければならないのでしょうか?

相続されるとなればその借金も支払わなければなりません。
ただし借金が財産より多い場合は相続放棄をして相続をしないという事にすれば借金を支払らわなくとも済みます。
その場合、いくら葬儀の費用だからと言って親御さんの預貯金から現金を下ろすのはやめて下さい。相続が確定する事になりかねないので。

 

 

親に借金がある為相続放棄をしようと思っています。そうすれば私の子供に借金の催促はされませんか?

大丈夫です。あなたが相続放棄をすれば子供は相続の対象でない事となります。
ただしあなたのご兄弟さんには相続により借金を返済する義務が生じてくるのでご兄弟さんも併せて相続放棄をされる事をお薦めします。

相続ご依頼の主な流れ

相続はお客様それぞれによりその態様も様々です。

一概には言い切れませんがおおよそ次の様な流れになります。

 

 

@お電話かお問合せからご連絡下さい。

 

 

Aご相談はご自宅までお伺いいたします。

事務所にて、又はご自宅以外での場所でのご相談も承っておりますのでお気軽にお申しつけ下さい。

 

 

Bご依頼

 

 

C相続人の確定、相続関係説明図作成

 

 

D相続財産の確定

 

動産

  ・金融財産

動産

 

 

E遺言書有無の確認

 

 

F遺産分割協議書の作成

 

 

G名義変更

 

 

相続手続き完了

 

 

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相続相談の窓口は弁護士?税理士?司法書士?先ずは行政書士にお任せを!

不幸にも相続が発生するに至った場合、一体どこに相談すれば良いのだろうか?とお悩みではございませんか?
ネットを検索してみても弁護士や税理士、司法書士や行政書士のホームページがズラリ。

 

結論としてはどれも正解です。と申しますのは、相続の在り方は人それぞれだからです。

 

相続に関して、法律的な争いが生じた場合は弁護士の領域です。相続税の問題なら税理士で、不動産の登記は司法書士の仕事です。

 

じゃ、行政書士に依頼する事ってないんじゃないの?と思われますが、そうではございません。

 

法律的な争いが無い場合、遺産分割協議書作成は行政書士の業務ですし、相続税に関しましては基礎控除というものがあり、3000万円+(相続人の人数×600万円)が控除額となります.。そういったお客様には相続税の問題は生じてきませんし、行政書士でも株券、預貯金の名義変更は可能で自動車の名義変更は司法書士では行えません。

 

行政書士は他の士業の専門業務として他者が行う事が禁じられている業務以外の事実証明に関する書類については広範な権利を有しています。
そして、争訟や税問題に介入できず、登記も出来ない故に、皆様にとっては一番敷居の低い身近で相談しやすい士業であると言えるのではないのでしょうか。又、幣事務所ではその様な意味で他の士業には出来ない細かい対応を目指しています。

 

もし、相続税や不動産登記の問題が生じましても幣事務所では提携の税理士や司法書士と連携し、
ワンストップで問題解決致しますのでご安心ください。

 

翔(かける)事務所が選ばれる理由

お客様のニーズに合わせたプランが可能

幣事務所ではお客様のご都合に合わせたプランでご相談いただけます。例えば、、

 

お忙し過ぎて、全く相続の手続きに関与出来ない、或いは早く相続の煩わしさを終わらせたい。
とのお客様には最初から最後までの『がっつりプラン』を、

 

自分で相続の手続きはやってみたいが途中でつまづいてしまった。
とのお客様には個々の手続きだけ任せる『ひとつまみプラン』からお選び出来ます。というものです。

 

また、自分で相続の手続きはやってみたいんでけど、どうすれば良いか分からないお客様には、相談にだけでもお伺いします。
もちろん、相談にお伺いした際や、『ひとつまみプラン』の途中であっても残りは全て任せて頂く事も可能です。

 

いつでもどこへでもお伺いします。

 

幣事務所では、主張サービスも致しておりますので、ご相談、打ち合わせの際はお忙しいお客様のもとへお伺いします。

 

幣事務所の営業時間外であっても事前の連絡さえ頂ければ、土日祝はもちろん、夜間のご訪問もご用命下さい。

 

また、お客様のご要望により必要な書類の提出先である官公署や金融機関への同行もさせて頂きます。

 

他士業との連携で連携ですべてバッチリ。

 

幣事務所は提携税理士、司法書士とがっちりタッグを組んで業務にあたっていますので、

 

相続税や不動産登記につきましても他に足を運んで頂く必要はありません。

 

 

料金表

業務内容

料金

備考

相続人の確定、相続関係図作成(1)

55,000円

配偶者、子供、計5人まで

相続人の確定、相続関係図の追加

10,000円

お一人調査作成につき

相続財産の確定(2)

55,000円

預貯金5行、自動車2台まで

遺産分割協議書(3)

55,000円

配偶者、子供、計5人まで

遺産分割協議書追加

10,000円

お一人追加につき

遺産分割協議書作成

20,000円

お一人追加につき

基本パック

150,000円

(1)〜(3)までを併せたお得パック

基本パック

20,000円

お一人追加につき

不動産名義変更

50,000円

土地、建物一戸一筆につき

 

 

 

※  料金には別途消費税がかかってきます。


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