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ビザと在留許可

外国人が日本で働きたい場合や外国人雇用を行う場合、在留資格が必要です

 

 

VISA(ビザ)とは査証の事であり、パスポートの裏書として大使館や領事館で発行される入国許可証の様なものですが、外国人の方の多くは在留資格の事をビザと言っているのでここでも在留資格の事を敢えてビザと呼ばせていただきます。

 

ビザに関する情報は在留カードとして入国管理局が管理しています。外国人雇用をお考えならば企業の担当者はビザについての深い知識を要する事となります。

 

では在留資格とはなんでしょう?
 
在留資格というのは外国人が日本にいる為の資格という事なのです。
今、日本にいる外国人は何らかの在留資格により日本にいるとういう訳なのです。

 

在留資格はこんなにあります!

在留資格 本邦に於いて行う事が出来る活動
外交 日本政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員等
公用 日本政府が承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者等
教授 本邦の大学若しくは、これに準ずる機関又は高等専門学校に於いて研究、研究の指導、教育
芸術 収入を伴う音楽、芸術、文学その他芸術上の活動
宗教 外国の宗教団体により正式に派遣された宗教家の活動
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材等
法務・会計業務 外国法務弁護士、外国公認会計士等が行う法律又は会計に係る業務
医療 医師、歯科医師等が行う医療に関する業務
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う医療に関する業務
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等における語学教育

技術・人文知識
国際業務

【技術】本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、自然分野の知識を要する業務
【人文知識】本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、人文科学の
知識を要する業務
【国際業務】外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

企業内転勤 本邦に本店、支店、事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が期間を定めて活動
経営・管理 本邦に於いて貿易その他事業の経営を行い事業の管理に従事する活動
高度専門職

1、高度の専門的な知識を有する人材として法務省令で定める次のイからハまでの該当するものであって我が国の学術研究又は経済の発展に伴う活動
イ、法務大臣が指定する本邦の機関との契約に基づいて行う研究の指導、教育をする活動
ロ、法務大臣が指定する本邦の機関との契約に基づいて行う自然科学、人文科学の知識、技術を要する業務に従事する活動とあわせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ、法務大臣が指定する本邦の機関に於いて貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事若しくは当該事業と関連する事業を自ら経営する活動
2、前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資すると法務省令で定めた次に掲げる活動
イ、本邦の機関との契約に基づいて研究、研究の指導、教育を行う活動
ロ、本邦の機関との契約に基づいて自然科学、又は人文科学の知識又は技術を要する活動
ハ、本邦の機関との契約に基づいて貿易その他の事業の経営、当該事業と関連する管理
ニ、イからハまでのいずれかかの活動とあわせて行う1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又は法律・会計業務の項、医療の項、技術・人文科学・国際業務の項、興業の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動

興業 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動、又は芸能活動
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野の熟練した技能を要する活動

技能実習

一.次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
ロ法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
二次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

分化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれらを習得する活動
短期滞在 本邦に短期間滞在し観光、保養、スポーツ、親戚への訪問、見学、講習、業務連絡それに類似する活動
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校等の教育を受ける活動
研修 本邦の機関により受け入れられ技術、人文知識、国際業務、技能又は知識の習得の為の活動
家族滞在 表の教授から文化活動までの、又は留学の在留資格で活動する者の扶養を受ける子、配偶者として行う日常的な活動
特定活動 法務大臣が個々の外国人に対して特に指定する活動

                                                       別表第一から抜粋

在留資格 本邦において有する身分又は地位
永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者若しくは特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦に出生し、その後引き続き本邦に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定し居住を認める者

                                                       別表第二から抜粋


申請取次行政書士という専門家に依頼する理由

事前の許可、不許可の予測が困難

他の許認可と異なり提出書類に関して役所は十分な事前協議などはしてはもらえません。
また、定型的な書類を揃えたとしても予期せぬ追加の書類を求められる事は入管業務にとってはよくある話です。

 

それ故、多少費用はかかっても入館業務に精通した行政書士に依頼する事の方が良いとされています。

 

一度申請し不許可になると次の申請に影響を及ぼしかねない

入国管理局へ許可申請をし不許可になった場合はその申請した外国人にとって不許可の記録はずっと残ります。
その外国人が何らかの許可申請をしようとした時に前回の不許可記録が悪影響を及ぼす事もあります。

 

手あたり次第に許可申請するよりも、確実な方法で許可申請をした方が良い結果になる事の方が多いです。

 

入管手続きは実に面倒

在留資格申請(ビザをとること)はたくさんの書類を集めたり、専門的な書類を作成しなければなりません。
また、在留資格申請(ビザをとること)は入国管理局へ何度も足を運ばなければなりません。
しかも入国管理局は平日の昼間しか受け付けてくれません。
さらに、時間帯によっては驚くほど混雑し待ち時間も半端ではありません。

 

専門家に任せる事により大切な時間を有効に使う事ができます。

外国人が日本で働きたい場合や外国人雇用を行う場合、在留資格が必要となってきます。

 

 

 

 

 


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