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最高裁相続分無償譲渡に遺留分認める

10月19日、最高裁判所第2小法廷において父親の死亡時に生じた配偶者の相続分を長男にすべて無償譲渡したために、母親死亡時の遺産分割を受け取れないとして遺留分減殺請求をおこしていた長女に小法廷は「相続分の無償譲渡は贈与にあたる」との初判断を下し他の子供たちに遺留分を請求できると認めた。

 

つまりこれはどういう事かというと、父親を亡くし同居している息子に生活を委ねている母親がいるとすれば、母親が受け取る相続分を同居している息子に渡して一緒に生活の糧にしようとするのはよくある話です。母親に他の財産がないとすればその相続財産が唯一の財産となります。そのすべてを譲渡してしまえば、母親が亡くなった場合、本来遺産としてもらえるはずの財産は他の兄弟はもらえない事になります。民法には相続分の一部を生活に最低限必要なお金としてもらえる権利がありそれが遺留分減殺請求権と言います。残された息子さんはその遺留分のお金を兄弟に払わなければならないという事になります。


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